2017-05-11 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
日本の精神障害者対策予算の九割は医療で、大半は病院に回っているという有識者の指摘もございます。地域移行の促進のためには、早速来年からでも、福祉枠、具体的には地域での支援に充てる財源を増やすことが必須と考えますが、そのことに対する大臣の御所見をいただきたいと思います。
日本の精神障害者対策予算の九割は医療で、大半は病院に回っているという有識者の指摘もございます。地域移行の促進のためには、早速来年からでも、福祉枠、具体的には地域での支援に充てる財源を増やすことが必須と考えますが、そのことに対する大臣の御所見をいただきたいと思います。
座敷牢に始まり、一九五〇年の精神衛生法制定に至るまで、日本における精神障害者対策は、長く隔離、収容する歴史であったと言っても過言ではありません。 精神衛生法制定後も、圧倒的に不十分な体制と診療報酬の下で精神病院での隔離、拘束が行われ、患者の人権侵害が続発しました。
本年度はこの法律が成立しまして三年目の見直しの年になるわけでございますが、当時、この法律で精神障害者対策が身体や知的障害者政策のように充実すると、三障害同一だと、こう期待する方もたくさんおられたわけでございます。しかし、幾つかの点についてはそうなってないという問題がございまして、具体的な例を挙げて質問をさせていただきます。
○桝屋委員 今大臣が言われましたけれども、一連の経緯の中で財政基盤を整えることができなかった、それから、精神障害者対策など障害者対策の中で大きくおくれた部分を生み出してしまった、こういうお話もいただきました。したがって今回の自立支援法を第一歩として取り組みたいんだ、こういう御決意を披瀝いただいたわけであります。
○浅尾慶一郎君 当委員会も連合審査で審議をさせていただきましたけれども、この寄附がありました八月八日の六日前、八月二日に、日精協は触法精神障害者対策の実現が同団体の悲願だとして、「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇に関する新たな法制度について」ということで声明を発表して熱心に運動をされたということで、その六日後に寄附をされ、翌年三月十五日に閣議決定されたというのが客観的な経緯であります。
○政府参考人(上田茂君) ただいま先生お尋ねの平成十年一月二十九日の日精協「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律改正に関する要望」、この要望につきましては、いわゆる触法精神障害者対策について、日本では世界の先進諸国に見られるような専門的な法制度が充実しておらず、措置入院制度での対応は限界にさらされているとして、精神保健福祉法の措置入院制度の中に触法精神障害者に対する特別な措置入院制度を設けることのほか
日精協が平成十年一月二十九日に政府、これは当時は厚生省だと思いますが、厚生省に触法精神障害者対策についての要望を行っていますが、その内容を厚労省、どういうふうに承知していますか。
○政府参考人(上田茂君) こうした提案のうち、触法精神障害者対策については平成十一年の精神保健福祉法改正には盛り込まれませんでしたが、これは、この問題がかねてより長い歴史のある課題として司法と医療のはざまで積み残されてきた懸案であり、依然これを解決する機が熟していなかったものと理解しております。
この法務省と厚生省の合同検討会が立ち上がったときに、法務省刑事局の担当者はこの会議に、犯罪精神障害者対策についてという手持ちのメモを持って対応するわけですね、厚生省と。
この資料で私は、触法精神障害者対策と政治の動きという流れと、その資金の、この政治団体の資金がどういうふうに配付されていったかということを時系列的に並べただけでございますが、大臣いろいろおっしゃるけれども、これ一目瞭然なんですね。もっとも、中には個人的なお知り合いだとか、そういう意図なしに寄附いただいた人たちも結構いると思います、それは。
先ほど平野委員からもありました、私もちょっと一番驚いたのは、「日精協雑誌二十一号二巻によれば、保岡氏の私的勉強会は数回開かれ、触法精神障害者対策の認識が深まり、保岡氏が法務大臣に就任後、津島厚生大臣に話をして法務・厚生の合同検討会が開かれることに。」なったという部分です。つまり、法務省や厚生労働省というよりも政治家主導の下でこの法案が作られていっているという実態もあるかもしれない。
そもそも平成十年の一月に日精協が、触法精神障害者対策を精神保健福祉法に入れるように言うわけですね。厚生省は言うこと聞かない。そりゃそうですよ、精神病院をホテル代わりにして、しかも十年、二十年といってやっているわけですからね。そういうところへ、そんな無駄な金やれませんよ、正直言って。厚生省も頑張っています。
さて、保岡さんの動きについて、この動きをちょっと時系列的に見ますと、平成十一年の四月に参議院で、それから五月に衆議院でこの精神保健福祉法改正案が審議されたときに、それぞれ附帯決議が付いて、この触法精神障害者対策について幅広い観点から検討を行うという問題の附帯決議が行われていますね、これ、訳の分からぬ内容の。これに基づいて、保岡議員は私的勉強会を始めております。
北陽病院事件民事訴訟判決に触れ、触法精神障害者対策を精神保健福祉法に規定することを要望、重大犯罪関連精神障害者対象の特別措置制度新設を提言をしています。正に、今度の心神喪失者処遇法案を一九九八年、提言をしております。一九九八年九月二十五日、触法精神障害者の処遇の在り方に関する声明を日精協は出しています。触法精神障害者対策が入れられなければ措置受入れを拒否するという、そういう声明です。
我が国の精神科医の間には、国による触法精神障害者対策を必要と感じている人がたくさんいるのですが、そのような事情もあって、公の場でそういう発言をできる人は少ないのです。 最後に、争点の一つとなっている危険性の評価をめぐる問題についても一言触れたいと思います。
今回、精神医療の底上げこそ必要という論がありますが、触法精神障害者対策を精神保健福祉法で実施することには無理があると考えております。私は、まず医療と司法の関与するこの新法を制定し、一方で精神保健福祉法の充実により精神医療改革に取り組む必要を感じております。二者択一ではなく、両方のことをやらなければならないと考えておるところでございます。 問題点を申し上げます。現状であります。
少なくとも、現行の精神科特例に代表されるような劣悪な条件のもとで入院中心的に進められてきたこれまでの我が国の精神医療体制の抜本的改革により、危機対応、クライシスインターベンションを中心とした救急システムを初めとする初期治療から、心理、生活面への具体的な支援を含むリハビリテーションまでを統合した責任性、継続性、統合性を備えた保健・医療・福祉体制の確立を抜きにしては、我が国の精神障害者対策は一歩も進み得
一つは、犯罪精神障害者対策についてでございます。 長い間、この問題は議論をされてきましたけれども、人権の問題等から結論を出すことができずに今に至っています。
できるだけ早急に、我々もできれば三年を目途にこれをぜひやり上げて、精神障害者対策をいわゆる今までの流れとは違った形でちゃんと仕上げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 さて、今回参考人意見聴取等で、私ども、やはり意味のあるというか、大変議論の深まったというぐあいに認識をしているところでございます。
○福島委員 次に、先ほど衛藤委員の方からも御指摘ございましたが、今回の法改正の中では触法精神障害者対策について盛り込むことができなかった。これは大変大きな課題でもあるし、次の見直しまでの間に何としても取り組まなきゃいけないというような御意見が表明をされました。 精神障害者の方が地域で生活をしていく、それを進めようということが今回の法改正の一つの大きな柱であるというふうに私は考えております。
「終戦までの日本の一つの考え方というのか国の考え方、それが精神障害者対策に影響しておったんではないか。」「格子を入れて社会から隔離して、医療というよりも隔離というようなことで来た、そのこと自身がやはりいまだに尾を引いておる。」私はこの御指摘に全く同感です。 実は、私自身がこの問題を最初に取り上げたのは、一九八七年九月の衆議院の社会労働委員会の場でした。
○入澤肇君 先日の参考人の質疑を聞いておりまして一つ疑問に思ったんですけれども、これだけ累次にわたって法律改正がなされてきた精神障害者対策につきまして、今なお一般医療に対する対応策とかなりのギャップがある。
我々の率直な気持ちは、やはり終戦までの日本の一つの考え方というのか国の考え方、それが精神障害者対策に影響しておったんではないか。五十年たった今もいまだにそのこと自身が尾を引いておるんではないか。五年以上長期に入院しておる方々が五〇%、それともう一つは、格子を入れて社会から隔離して、医療というよりも隔離というようなことで来た、そのこと自身がやはりいまだに尾を引いておる。
従来は都道府県がそれを多く担っていたわけでありますが、それにつきましては今度新たに法定化いたします精神障害者地域生活支援センターに対しまして市町村が相談、助言を委託してそのノウハウを使っていただくということもできますし、またさらに御指摘の保健所が精神障害者対策に非常に大きな力と経験を持っているわけでございますが、市町村での受け皿、受けられる体制というものに保健所の力をおかりして、研修をする、あるいは
その議論の中で、特に精神障害者対策については、そのプランをつくる哲学が、いわゆる社会的入院がどうしてもいらっしゃる、一年半以上のような方が二・七万人いらっしゃる、二万七千人いらっしゃる、当時の話であります。
四点目の、精神薄弱者、精神障害者対策の推進で、精神障害者対策は雇用については現在最もおくれている分野ですが、精神薄弱者につきましては、今国会に精神薄弱者を雇用義務の対象に含めるという法案を労働省としては提出する予定でございます。 十三ページ、最後でございますが、「介護・看護労働力の確保・育成対策について」でございます。
さらには、昨年の障害者基本法の成立により、国、都道府県及び市町村の障害者施策に関する計画策定の規定が設けられたが、こうした計画の中においても精神障害者対策が適切に位置付けられる必要がある。こういう指摘があるわけですけれども、ぜひこういう指摘を生かして、政府としても都道府県と連携を深めて、目標値を設定し計画的に積極的にこうした施設を整備促進する、この点についての大臣の御決意をお伺いいたします。
○西山登紀子君 精神障害者対策の基本というのは、強制入院とか隔離ではなくて通院治療と社会復帰を進めること、このことが非常に重要だと思うわけです。さきに全会一致で成立を見ました障害者基本法の中で、基本的理念の第三条の二項にはこういうふうに述べられています。「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」
こうした状況を見ますと、大半の市町村は今後計画を策定していくことになるわけでございますが、精神障害者対策につきましては確かにこれまで都道府県を中心に取り組まれてきておりまして、市町村はなじみが薄いという面がある点は否定できないと思います。
○政府委員(谷修一君) 今、先生がお触れになりました幾つかの精神障害者対策についての原理といいますか原則は大変大事なことだというふうに思っております。
特に、今回の障害者基本法におきまして、精神障害者が御指摘のように法律上障害者の範囲に入ることが明確にされたことに伴いまして、精神障害者の方々が地域の中で暮らしていけるように、病院から社会復帰施設、さらには社会復帰施設から地域社会へという新しい施策の考え方に沿いまして、社会復帰施設の整備やあるいはグループホームの普及、小規模作業所に対する支援の充実、精神障害者対策の一層の推進というものを図ることが必要
○政府委員(谷修一君) 今、先生お触れになりましたように、昨年の精神保健法の改正によりまして市町村につきましても、具体的なことといたしましてはグループホームの設置主体として市町村が位置づけられた、また、今具体的な条文としてお触れになりましたように、市町村が地域の実情に合わせて創意と工夫をする、また都道府県と連携を図って精神障害者対策を進めていくというようなことが設定をされたわけでございます。
それからまた、医事、薬事、難病対策とかエイズ対策とか精神障害者対策とかというふうなものについても保健所の業務として位置づけておりまして、今まで以上に濃厚にやることができるのではないか、マンパワーの集約とかいろいろありましてやれるのではないかと考えております。それから、保健所が情報の収集、整理、活用と調査研究ということもできるように位置づけてあるいは明記しております。
こうしたことを前提にいたしまして、都道府県の保健所においては、専門的、技術的、先ほどもちょっと例を申し上げましたが、エイズとか精神障害者対策とか難病対策とかいうふうなもの、あるいは広域的に機能を強化することによりまして、例えば食品衛生とか環境衛生というふうなサービスにつきましても、その規模を拡大することによって効率的にやれるようにしたい、このように考えております。